2018年03月02日
カラスやハトは捕まえられない?「鳥獣保護法」とは?
昨年のブログにも記載しましたが、当店入居ビル前の教会には桜の木があり、この木の上のほうにはカラスの巣があるのです。この巣でも春が近づくと、繁殖のためカラスの行き来が活発となります。今までカラスに突つかれた!とか、カラスに糞を落とされた!なんて被害はないですが、こう身近にカラスがうようよ出没スすると、もしもの事をつい想像してしまいます。
そんな昨日、ご来店のお客さんとの会話で、ゴミ捨て場にカラスが出るようになるという話題になりました。そこで私が「カラスを駆除したりは出来ないものか?」と話をしたところ、カラスに限らずハトやスズメなどその辺にいる動物類の多くは、勝手に駆除したり捕まえたり出来ない法律があるというのです。これがいわゆる「鳥獣保護法(正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」)」というもので、大元になった法律は明治時代からあるんだそうです。
この「鳥獣保護法」の主な役目は「野生動物(主に鳥類と哺乳類)」で、むやみに動物を捕まえたりして生息数が激減するような事のないようにするのが狙いのようです。そのため何かと問題になりやすい、カラスやハトなどの被害に遭っていたとしても、それを理由に勝手に駆除したり殺したり出来ないんだそうです。もし規定されている鳥獣類を勝手に駆除したりすると、罰則の対象になるようです。
この「鳥獣保護法」によって許可無く駆除などが出来ないものには、カラスやハト・スズメの他、キジ・イタチ・ハクビシン・アライグマなど数十種類が挙げられています。時々ご家庭内に出没したりする、ドブネズミやハツカネズミなどは、駆除は出来るものの許可がいるんだそうです(誰も許可なんて取ってないんでしょうが・・・)
さて野生動物(鳥獣)の保護という聞こえのいい主旨の「鳥獣保護法」ですが、激烈な被害、例えば「ハトに集団営巣されて糞まみれになっている」「カラスに通るたびに突かれそうになる(突かれた)」「スズメに家庭菜園(あるいは普通の畑)で植えてあるのを持っていかれた」などに遭っておられる方々からすると、厄介な法律ではないかと思います。特に「人体への危害が及ぶ」「衛生面で問題になる」「経済的に打撃を受ける」場合、スピーディーに事が解決してもらわないと死活問題です。
免許を受けた業者などにより、鳥獣保護法に規定されている動物でも駆除は可能な場合もありますが、その業者も決して多くは無く、問題が起こってから解決に至るまでに相当時間がかかったり、或いは解決に至らず現状を忍ぶ事になるかもしれません。そのためこの「鳥獣保護法」をもっと緩和し、駆除できる業者をもっと増やすべきではないかと思います。
動物愛護は結構な事ですが、そのために「人間の生活や健康や生命に危害が及ぶ」のでは、何にもなりません。うまく両者を両立して、やっていけないものでしょうか?
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